PM認定制度
認定試験について
ARO協議会認定プロジェクトマネジャー(PM)認定試験は、PM認定制度規則に基づいて毎年1回行うこととされ、書面審査および試験の判定はPM審査部会が行い、認定制度委員会の審議を経て、理事会にて承認された者を合格とします。
試験日・試験場所
毎年1回 日程及び実施の詳細は本WEBサイトにて公示します。
認定条件(受験資格)
受験者は、受験の申込までに次の条件をどちらも満たす必要があります。受験申込をする場合は必ず現行のPM認定制制度規則をご一読ください。
- 認定条件
(PM認定制度規則第6条参照) - 1.申請時、ARO 協議会の法人学術会員又は法人准学術会員に所属する個人、もしくは個人正会員であること。
2.PM業務期間が、5年以上(専任又はそれと同等)であること。なお、アカデミア・医療機関、研究機関、医薬品等を含む製造販売業者、開発業務支援機関のPM経験年数(業種ではなく、プロジェクトを担当してマネジメントの経験、薬事担当者としての経験)、又はPMDA、厚生労働省、AMEDの経験年数との合計年数で5年以上とする。(専任とは、週38.75時間以上の勤務とする。)
3.PM業務期間5年のうち、ARO 組織において2年以上(専任又はそれと同等、専任とは、週 38.75 時間以上の勤務とする。)所属して、PM 業務に従事していること。
4.ARO における PM 業務として以下の(ア)~(オ)の項目のうち、複数項目で 合計 8 件以上(うち(イ)は2件以上を必須とする)の経験を有することとする。
(ア)AMED 研究事業への申請書作成支援(1件/1シーズ)
(イ)シーズの Target Product Profile 作成(1件/1シーズ)
(ウ)PMDA 相談資料の作成支援(相談・面談ごとに1案件カウント可)
(エ)外部企業・CRO(品質試験、非臨床安全性試験、医薬品製造、試作機製造など)への委託契約(試験委託や製造委託は1 案件ごとにカウント可)、や連携企業との共同契約締結
(オ)臨床プロトコル(臨床性能試験も含む)シノプシス作成(1件案件ごとにカウント可)
5.PM認定規則第3条に定める非臨床開発のPM業務を主体的に行えること。
6.PM認定規則第7条に定める教育受講条件を満たしていること。
- 教育受講条件
(PM認定制度規則第7条参照) - ・ARO協議会主催PM認定講習会を認定PMの認定申請日から遡って5年以内に1回受講している。
・ARO協議会の定める教育を受講し、受講単位を合計30単位(認定PMの認定申請日から遡って5年以内)取得している。
試験内容
- 書面審査
- PM認定制度規則第6条に定める認定条件及び同7条に定める教育受講条件を満たしているかの審査を、PM認定審査部会が下記の書面にて行う。書面の様式や提出方法については本WEBサイトにて公示する。
・認定PM申請書(様式1)
・業務実績記録(様式2)
・教育受講記録(様式3)及びその受講証明書等
- 口頭試験
- PM認定審査部会が口頭試験を行う。試験方法は書面審査通過者へ別途通知する。
受験料審査料・認定登録料
受験審査料:10,000円
認定登録料:20,000円(合格者のみ)
払い込まれた料金は、天災等により試験を実施しなかった場合などを除き、返還しません。
認定期間
試験に合格した後、直近の4月1日から5年間
更新審査・再認定審査について
認定PMは、認定取得後5年ごとに行われる更新審査により要件を満たし適格と判定された場合更新されます。
なお、認定を喪失したあともその年度内に限り再認定審査が行われますが、更新審査・再認定審査のいずれもを受けない(または不合格)の場合、認定は喪失されます。
審査日
毎年1回 日程の詳細は本WEBサイトにて公示する
更新・再認定条件
更新審査および再認定審査では、申込までに次の条件を満たす必要があります。審査申込をする場合は必ず現行のPM認定制度規則をご一読ください。
- 認定の更新条件
(PM認定制度規則第11条参照) - ・申請時、ARO協議会の法人学術会員又は法人准学術会員に所属する個人、もしくは個人正会員であること。
・認定日以降更新の申請時までに、ARO協議会主催PM認定講習会を1回受講していること。
・認定日以降更新の申請時までに、ARO協議会の定める教育を受講し、受講単位を100単位以上取得している。
審査内容
- 書面審査
- PM認定制度規則に定める更新条件を満たしているかの審査を、PM認定審査部会が下記の書面にて行う。書面の様式や提出方法については本WEBサイトにて公示する。
・認定PM更新申請書(様式4)
・教育受講記録(様式5)及びその受講証明書等
認定更新審査料・再認定更新料
・更新審査
認定更新審査料:20,000円
・再認定審査
認定更新審査料:20,000円
再認定審査料;10,000円
払い込まれた料金は、天災等により試験を実施しなかった場合などを除き、返還しません。
更新後の認定期間
更新審査(または再認定審査)に合格した後、直近の4月1日から5年間
更新審査の猶予
出産・育児、疾病、不慮の事故、長期海外出張(留学を含む。)等、やむを得ない事情により更新審査の申請ができない場合は、認定制度委員会に更新審査の猶予を申請することができます。猶予の期間は更新の年から1年(ただし、出産・育児、留学については事情を勘案し、猶予期間を延長することができます。)とし、猶予の申請時期は更新審査申請の受付期間中に限ります。なお、申請の方法は、本WEBサイトにて公示します。